相続税対策。令和6年贈与税改正で今、しておくべき事。暦年贈与と相続時精算課税どちらが有利?

相続対策としての生前贈与は有効

令和6年1月1日以降の生前贈与に関する大きな改正点のポイントは

1 暦年贈与の相続前加算期間3年から7年に延長

2 相続時精算課税制度の基礎控除(110万円)新設

の2点ですが、これらは相続税対策に大きく影響を及ぼします。

したがって、即座に改正に対するアクションをとる必要があります。

即ち、相続税対策で生前贈与をするなら、暦年贈与と相続時精算課税のいずれが有利か選択することです。

暦年贈与は改正により相続開始前の相続税への加算が3年から7年に伸び、実質的には増税となりました。

しかし見方を変えれば、相続開始前7年以上前の贈与は相続税に加算されません。

一方で、相続時精算課税制度による贈与は相続税の減税となります。基礎控除110万円が新設されこの基礎控除の部分は相続税に加算されません。

しかし、相続開始前の基礎控除を除くすべての贈与は相続税に加算されます。

したがって土地オーナーご自身、ご家族の年齢、生前贈与をする資産の規模により暦年贈与、相続時精算課税のいずれを選択するか現時点で決めておく必要があります。

1 暦年贈与(れきねんぞうよ)とは

暦年贈与とは、受贈者1人あたりの毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)の贈与額が110万円以下である場合に、贈与税がかからない贈与方法です。

暦年贈与を計画的に贈与していけば、少しずつ相続財産を減らしていくことができ相続対策として有効です。

贈与税の計算

1年間に贈与を受けた財産の価格ー基礎控除額110万円=贈与税の課税価格

贈与税額=贈与税の課税価格×贈与税率

贈与税の課税価格が0以下であれば贈与税はかかりません。

相続開始前3年以内贈与の相続税加算

暦年贈与は、被相続人が亡くなった日を起点として過去3年の間に、贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算しなければならないというルールがあります。

ここで加算する必要のある財産は、相続または遺贈により財産を取得した人に対しての贈与財産であり、基礎控除110万円以下の贈与も含みます。

これは、相続税負担を軽くするための亡くなる直前の駆け込み贈与を防ぐために規定されました。

相続税加算が相続発生前の3年から7年へ

延長した4~7年の4年間の相続税加算の額は、この期間に贈与した財産額から100万円を控除した額になります。

2 相続時精算課税制度とは

高齢世代からの早期財産移転を促し、財産移転の時期の選択に対して、より中立的な税制を目指して創設された制度です。

原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

相続税を計算するとき、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、すべて相続税に加算して計算することになります。

相続時精算課税制度は2500万円までの贈与が非課税になりますが、2500万円を超えて贈与した金額に対して一律20%の贈与税がかかります。

この贈与税額は相続税額から控除することができ、相続税額の方が少なかった場合、還付されます。

この制度を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類をを添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、暦年贈与へ変更することはできません。

相続時精算課税制度に基礎控除110万円創設

令和6年の贈与税改正で相続時精算課税制度にも改正が入りました。相続時精算課税制度では贈与財産は全額相続税加算でしたが、基礎控除110万円が創設され、基礎控除は相続税加算されないことになりました。この部分は贈与税の申告も不要とされました。

令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用されます。

3 暦年贈与と相続時精算課税制度いずれが得?

今まで相続時精算課税制度は相続税の基礎控除をを超える財産があるケースでは相続税の節税にならないというのが定説でしたが、新たな基礎控除が創設され、基礎控除110万円以下の贈与は相続税に加算されないことになり、相続税の基礎控除を超えて財産がある場合でも相続税の節税効果を持つことになりました。

7年間の贈与財産は全額相続税に加算されることになった暦年贈与と贈与財産から基礎控除額110万円を差し引いた残額を相続税に加算されることになった相続時精算課税制度、いずれが節税効果があるのでしょうか?

基礎控除以下の贈与の場合

基礎控除額と同額の110万円を10年間贈与した後に相続を迎えた場合、暦年贈与は770万円相続税に加算されますが、相続時精算課税制度は相続税に加算する必要はありません。

即ち、基礎控除額以下での控除であれば確実に相続時精算課税制度の方が節税効果があることになります。

基礎控除額を超えた贈与の場合

相続税率30%で、年間400万円を10年間贈与した場合、10年間の税負担総額は相続時精算課税制度の場合870万円、暦年贈与の場合910万円となり、暦年贈与の方が税負担が大きくなります。

基礎控除を超えて長期間贈与する場合

これまでの流れから相続時精算課税制度の方が有利と判断されるの間違いです。7年を超える長期間贈与をする場合には、暦年贈与における相続税に加算されない金額が増えることになりますので暦年贈与の方が有利になります。

4 贈与税改正に対して今、しておくべきこと

生前贈与で節税して損をしないためには、今、贈与税だけでなく相続税も対策しなければなりません。

なぜなら贈与時に税金の支払いがなかったとしても、相続時には贈与した財産を加算して相続税を計算することになるからです。

例えば相続時精算課税制度は、最大2500万円までの贈与が非課税にになりますが、相続時には贈与した財産を相続財産として相続税を計算します。

暦年贈与にしても相続開始前の7年間の贈与は相続時には相続財産として相続税を計算します。

したがって生前贈与で暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらを選択するかで損をする場合がある事を認識いただき、今すぐ、相続に強い税理士に相談してください。

今、相続税対策及び土地活用を考えておられる方は、是非この記事を参考にしてみてください。

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