相続税対策を進めて相続税を払うのは資産を相続する相続人あなたです。その為今からご親族とのトラブル発生の回避、相続税額の節税、手続き等々のハードルをクリアしていく必要があります。
相続税対策対策は現在の資産のオーナーが行うものとの認識が世間一般にあり、土地活用でマンションを建てるにしても現土地オーナーである親が主体的に相続税対策および土地活用を進め、次期土地オーナーになる相続人である子は仕事の多忙と親への遠慮も手伝って、全く受け身の状態であることが多いように思われます。
これでは親のお膳立てした路線に乗るだけで、今後家族の中心となる次期オーナーとしての方針、考えは反映されなく、場合によっては親の考えに同意できない場合もあり得ます。
そうならないために次期オーナーの相続人のあなたが直々に被相続人である親御さんに「私が責任を持って相続税対策を行います」と宣言しましょう。もっとも独善的に相続税対策を行うのでなく、当然現オーナーの方針、考えも十分に考慮すべきです。
宣言が親御さんに受け入れられたなら、後はすべて相続税対策に関しては、自らが意思決定を行い、責任も負わなければなりません。
以上の状況が整ったらまず自分は相続税対策に関しては全く無知であると認識し、ノウハウ本、相続税対策サイトで基礎知識を身に付け、ある程度相続税対策について説明できるようになった段階で相続専門の税理士に相談してください。
そうすれば、税理士の先生は、現状分析で今相続が発生したなら、現金で数百、数千万円、場合によっては数億円を国から相続税を請求されますと涼しい顔で言うでしょうが、ここで後ろ向きになってはいけません。普段の生活の価値単位と一桁も二桁も違う相続税をいかにして払うかという話から、相続税対策によりいかに相続税評価額を減らすかという具体的、専門的な話になります。
相続税対策にあたっては、まず進め方の順序によって節税効果は全く異なることを説明されます。即ちまず節税対策よりも前に分割対策即ち被相続人、相続人全員が誰にどの資産を相続するかを決めてお互いが円満な状態でないと相続税法上の特例が適用されなく、相続税対策はできません。
例えば、小規模宅地等の特例は被相続人と相続発生まで同居していた親族が相続しないと80%の評価減は適用されませんので、同居していない他の相続人から不平が出て分割協議でもめることになると小規模宅地の特例等は適用されませんので、全く相続税対策ができません。
これで減額のみを追究すると相続税対策はできないことがお分かりいただいたと思います。相続税対策でもっとも大切なのは遺産の分割で円満に進めることです。
分割が円満に合意されれば、あとは相続手続きを法に従い粛々と進め、不動産活用、生前贈与等いろいろな方法で相続税が最小になるように節税対策に集中するだけです。